インボイス制度でフリーランスが受ける影響
令和5年10月からインボイス制度が始まりますが
フリーランスはどんな影響を受けるのか?
その内容と取るべき対策についてまとめました。
インボイス制度とは
適格請求書保存方式のことを
通称インボイス制度と呼ぶわけですが
登録事業者として届け出を行わないと
登録番号付きの請求書が発行できなくなります。
それの何が問題なのか?
登録事業者が発行した請求書でないと
買った相手側の消費税の負担が大きくなってしまうんです。
じゃあ、登録しとけばいいじゃん!
って思いますけど
そのためには消費税の課税事業者にならないといけないんです。
2年前の売上高が1000万円以下であれば
通常であれば消費税を払わなくて良いんですが
登録事業者になるとその年から
消費税の申告と納付が必要になってきます。
フリーランスが受ける影響
こうなると仕事をお願いする側は
登録事業者を優先して仕事を発注するようになってくると
考えられます。
フリーランス側としては
登録事業者として届け出るか否か悩ましいわけです。
取るべき対策
フリーランスとして取るべき対策は
登録事業者となって消費税を納めるか
登録事業者とならず、仕事を受ける際に
消費税相当額を値引きする
という2択が考えられます。
まだインボイス制度について
世間の認知度は低めなので
しばらくは今まで通り
仕事を受けることはできるかと思われますが
それでも、いずれかは対策が必要になります。
まあ、そもそも売上が1000万円超えるくらいまで
稼げるようになれば
こんな悩みも不要になりますが。
また情報が入り次第
対策の仕方を書かせていただきます。